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安 全 活 動 規 定


第一章 総則

(目的)

第一条 

この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって貨物運送と当社の全ての業務に関する安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 

本規程は、当社の貨物運送事業、倉庫事業およびその他事業に係る全ての業務活動に適用し、以下業務上の安全の確保に関する企業全体の経営活動を安全活動と称する。

 

第二章 安全活動方針

(基本方針)

第三条 

1

当社の経営理念である「社会とお客様のニーズに積極的に応え、企業の発展と社員の豊かさを追求する。」は、当社の存在意義を規定した最も重要な価値観であり、全ての経営活動の指針である。法を遵守し、経営方針や経営計画の策定など安全を含む全ての経営の意思決定を経営理念と次の経営基本方針を基とし、組織と社員の考え方と行動の原則とする。

2

経営理念を達成するため経営の方向を定めたものが「経営基本方針」である。

経営基本方針は@教育立社A門戸開放B自力実行の3つである。また、年度ごとに内外の環境変化に合せ具体的な方向を示した年度間経営基本方針を策定し、全社員に周知する。

安全活動においても、経営基本方針に沿い全社員が学び、人間性を高めることを重視し、相互に人間を大切にできる人間性を身につけよう努力し、安全な職場と社員の生活をつくり出してゆく。

3

当社は取締役と管理職と一般職の全員が参画し、具体的に管理のサイクル(P・D・C・A)に沿い安全活動を推進してゆく。そのため安全委員会を組織し、委員長を代表取締役、社員からは代表で、安全委員を選任し、社員の主体性を引き出した安全活動を推進することにより、安全の確保を行なってゆく。

(安全活動の意義および組織化)

第四条 

1

安全活動の意義は「安全活動3つの意義」に定めている。

  一 みんなの身体や生命を心から大切にしていくため。

  二 多くの人々の努力で作られた商品や車輌などを大切にしていくため。

  三 事故のない明るい職場にし、人間的経済的な豊かさを求めていくため。

2

社員の主体性を活かし、全社員に浸透を図るため、安全委員会を組織し、安全委員を社員の代表として管理者が選任し、社長が委嘱する。

3

業務遂行、社員教育、人事、営業開発、車輌管理等、社内の全ての部門が絶えず安全の向上に努め、情報を積極的に公表する。

(安全委員会の役割および運営)

第五条 

1

安全委員会は、委員長は代表取締役が就き、全社的な安全活動の推進機関として、取締役、管理職、運行管理者を含む事務職員、安全委員で構成し、安全活動に関する目標設定や情報交換や問題提起、事故防止活動の立案、実行方法の検討を中心議題として会議を行なう。

2

幹事支店が月次で運営の責任を持ち、年度計画に沿って具体的な活動を展開してゆく。

(安全委員の役割および責任)

第六条 

1

安全委員は職制上の班長と同格で、安全活動の推進者としての責任と権限を持つ。

2

安全委員は「社員七則」をはじめ健康管理や支店内のトラブルなど社員の日常の生活態度について指導を行なう。

3

安全委員は事故を起こす可能性があると認めた乗務職員(例えば再三の注意、忠告などによっても法律や社内の規則、日常態度、安全姿勢などを是正しない者)については、支店安全委員の同意と支店長の合意をもって乗務を一定期間停止することができる。

4

新入社員の指導、育成を行い、乗務職員に関しては乗務の許可を支店の安全委員の同意と支店長の合意をもって行ない、指導内容を教育部に報告する。

5

支店内で交通事故や労災事故が発生した場合、速やかにその原因の究明と今後の対応を行なう。

6

安全委員は安全委員会で決定した事項を所属支店および全社的に浸透遂行の任に当たる。

7

安全委員は安全委員会の構成委員であり、運営者としての役割がある。

8

安全委員は正社員6〜8人に1人の割合で支店長が選考し、社長により委嘱される。

(安全活動の目標設定および計画の策定・実行・点検・見直し・改善)

第七条 

日本一事故の少ない会社を目指し、年度ごとに交通事故および労災事故を防止し、減少させる目標・件数と活動方針、計画を策定する。

第八条 

安全委員会で討議した月度の安全活動計画書に基づき安全活動を実行し、目標を達成する。活動を通じて出てくる問題は、原因を明確にし、問題の解決と目標達成に向けて、再度活動し、努力を継続する。

(遵守および実施事項)

第九条 

前条の方針に基づき、次に掲げる事項の遵守および実施をする。

  一 業務活動において安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および安全 

          管理規程に定められた事項を遵守する。

  二 業務活動において安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、これを適

          確に実施する。

  三 安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。

  四 安全に関する費用支出および投資を積極的且つ効率的に行なうよう努める。

  五 安全に関する内部監査を行ない必要な是正や予防の措置を講じる。

  六 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するよう

          な行為を行なわない。

 

第三章 安全活動を推進する事業の実施およびその管理の体制 

(社長等の責務)

第十条 

1

社長は、安全活動に関する最終的な責任を有する。

2

経営者は、安全活動に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3

経営者は、安全活動に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4

経営者は、安全活動の面から業務の実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行なう。

(社内組織)

第十一条 

1

次に掲げる者を選任し、安全活動の責任ある体制を構築し、経営・管理を適確に行なう。

  一 安全統括管理者

  二 運行管理者

  三 整備管理者

  四 その他必要な責任者

2

統括支店長は、安全活動において安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行なう。

3

支店長は、支店内各課を統括し、安全活動の指導監督を行なう。

4

安全活動の組織体制および指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任および解任)

第十二条 

1

取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の六に規定する要件を満たす者の中 から安全統括管理者を選任する。

2

安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

 一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

 二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行なうことが困難になったと 

    き。

 三 関係法令等の違反または安全の確保の状況に確認を怠る等により、安全統括管理者がそ     の職務を引き続き行なうことが安全活動に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第十三条 

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

 一 全社員に対し、関係法令等の遵守と安全の確保が最も重要であるという意識を徹底するこ     と。

 二 安全活動に関し、その実施および管理の体制を確立、維持すること。

 三 安全活動の方針、重点施策、目標および計画を誠実に実施すること。

 四 安全活動の報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

 五 安全活動の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行ない、経営 

    者に報告すること。

 六 経営者等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等の必要な    措置を講じること。

 七 運行管理が適正に行なわれるよう、運行管理者を統括管理すること。

 八 安全活動を推進するため、社員に対して必要な教育または研修を行なうこと。

 九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行なうこと。

 

第四章 安全活動を推進する事業の実施およびその管理の方法

(安全活動の重点施策の実施)

第十四条 

安全活動の基本的な方針に基づき、その目標を達成すべく、計画に従い、重点施策を着実に実施する。

(安全活動に関する情報の共有および伝達)

第十五条 

経営者と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行なうことにより、安全活動に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。

また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、見過したり、隠蔽したりせす゜、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十六条 

1

事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2

事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップまたは社内の必要な部局等に速やかに伝達されるよう努める。

3

安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行なう。

4

自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告または届出を行なう。

(安全活動を推進する教育および研修)

第十七条

第七条、第八条の目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(安全活動に関する内部監査)

第十八条 

1

安全統括管理者は、自らまたは安全統括管理者が指名する者を実施責任者として輸送安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定て安全活動の内部監査を実施する。

 また、重大な事故、災害等が発生した場合または同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に安全活動の内部監査を実施する。

2

安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営者に報告するとともに、安全活動のために必要方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じる。

(安全活動に関する業務の改善)

第十九条 

1

安全統括責任者から事故、災害等に関する報告または前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは安全活動に必要と認める場合には、必要な改善に関する方策を検討し、是正措置または予防措置を講じる。

2

悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりも更に高度の安全活動の措置を講じる。

(情報の公開)

第二十条 

1

安全活動に関する基本的な方針とその達成状況については、組織体制および指揮命令系統、事故、災害等の報告連絡体制、重点施策と教育、研修を含めた計画、内部監査結果およびそれを踏まえた措置内容、予算および実績額、安全統括管理者、安全活動規程、自動車事故報告規則第2条に規定する事故統計を毎年度、外部に対し公表する。

2

事故発生後における再発防止策等、行政処分後に安全活動のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(安全活動に関する記録の管理等)

第二十一条 

1

本規程は、業務の実態に応じ、定期的におよび適時適切に見直しを行なう。

2

安全活動に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営者に報告した是正措置または予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3

前項に掲げる情報その他の安全活動情報に関する記録および保存の方法は、別に定める。


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