ちょっと一杯のつもりで
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▼飲酒運転で死亡事故なら、殺人事件レベルの刑罰も
平成13年12月25日に刑法が改正されて「危険運転致死傷罪」が新設・施行されました。
悪質・危険な運転行為に対する罰則が強化されたものです。
●悪質運転で被害者を死亡させた場合……「1年以上15年以下の懲役」
●悪質運転で被害者を負傷させた場合……「10年以下の懲役」
となっており、それまでの飲酒死亡事故の懲役刑が最大で3倍に引き延ばされました。
つまり、もし、飲酒運転で死亡事故を起こしてしまったら、今後は殺人事件と同レベルの厳しい刑罰もありうるというわけです。
施行翌日、「危険運転致死傷罪」の適用第1号として三重県で危険運転者が逮捕されました。 その後も全国で「危険運転致死傷罪」の適用、起訴が続いています。
ハンドルを握るドライバーは飲んだら乗らない!乗るなら飲まない!
▼道路交通法の一部改正(平成14年6月1日施行)で飲酒運転の基準と罰則が大幅に強化されました。
「酒気帯び運転」の認定基準が引き下げられ、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」とも行政処分点数の引き上げと罰則の強化が図られています。
◯悪質・危険運転者対策等の強化
・極めて悪質・危険な運転者に対して、1回目の取消しなどであっても5年の欠格期間が指定されました。
・悪質・危険な違反行為に対する点数が引き上げられました。
・酒酔い運転、麻薬等運転及び共同危険行為等禁止違反 15点
から 25点に
・無免許運転 12点から19点に
・酒気帯び運転(アルコール濃度0・25mg/リットル以上)及び過労運転等6点から
13点に
・酒気帯び運転
(アルコール濃度0・15mg/リットル以上0・25mg/リットル未満)
6点
・救護義務違反(ひき逃げ)(付加点数)
10点から 23点に
・死亡事故の付加点数の引き上げ。
13点又は9点から 20点又は13点に
・被害の程度が重い重傷事故又は後遺障害が残る交通事故の場合の付加点数が引き上げられました。9点又は6点から
13点又は9点に
・罰則の対象となる酒気帯び運転のアルコール体内保有濃度の基準値が引き下げられました。(0・25mg/リットルを
0・15mg/リットルに)
・酒気帯び運転及び過労運転を下命容認した使用者に対する使用制限期間が最長4ヵ月から6ヵ月に延長されました。
罰則と罰金も大幅に強化されています。
ちょいと一杯のつもりが罰金30万円なんてことも
……。
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