貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を管理する営業所ごとに、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(人の死傷若しくは物の損壊)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故(次ページの事故)があった場合には、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければなりません。
- 乗務員の氏名
- 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
- 事故の概要(損害の程度を含む)
- 事故の原因
- 再発防止対策
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貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が、次ページの各種の重大事故があったときは30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して3通を運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。
2人以上の死者又は5人以上の重傷者が生じたとき、10人以上の負傷者が生じたとき、自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突、接触したことにより危険物、火薬類等が全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたとき、酒気帯び運転を伴う事故を起こしたときなど法令で定められた事故のほか、国土交通大臣の指示があったとき(例:事故の規模が大きいと判断される場合や事故発生による社会的影響が大きいと判断される場合)は、24時間以内においてできる限り速やかに電話等によりその事故の概要を運輸支局長等に速報しなければなりません。
この場合、速報を受ける支局の記録様式に則して必要な事項を必ず報告して下さい。(記録様式は102頁の「自動車事故速報」を参照。)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を管理する営業所ごとに、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(人の死傷若しくは物の損壊)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故(次ページの事故)があった場合には、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければなりません。