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事故報告書2Report

自動車事故報告書の提出が義務づけられている事故の種類

1-1転覆事故

自動車が道路上において35度以上傾斜したとき

1-2転落事故

自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき

1-3火災事故

自動車又は積載物が火災を起こしたとき

1-4踏切事故

自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、又は接触した場合

2死傷事故

死者又は重傷者を生じたもの(重傷者とは、14日以上病院に入院することを要する傷害)

3積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

  • 消防法第2条第7項に規定する危険物(塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物亜塩素酸塩類等)
  • 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
  • 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス(常用の温度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス、又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)等)
  • 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
  • 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物
  • シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
  • 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物

4運転者の疾病によ り、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

5車両故障に起因する事故

(自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置)の故障により自動車の運行ができなくなった場合)

6自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示した場合

(例:①鉄道や高速道路を3時間以上通行止めにした場合 ②20人以上の軽傷者 ③10台以上の多重衝突 ④飲酒など悪質違反事故によるもの ⑤車輪の脱落、トレーラの離脱等、他の交通に対して危害を及ぼすおそれがある故障を生じたもの)